家やマンション、土地などの不動産をお持ちであれば、毎年支払いが発生するのが固定資産税です。
固定資産税の納付をうっかり忘れてしまったけど、支払いは後でいいや・・。と、のんきに構えていると、延滞金が付いたり、最悪な場合、自宅が競売にかけられて、家を失ってしまうことになるかもしれません。
固定資産税が払いたいけど、お金がなくて払えない・・。
そんな時にも不動産担保ローンなら、固定資産税の支払いにも利用することができます。
固定資産税は、納付日が過ぎてから20日以内に督促状が郵送されてきます。
審査が早い不動産担保ローンなら、最短3営業日でお金を借りれるところもあるので、督促状が届く前に納付することもできます。
自宅が売却されたりと、大変な事になる前に、固定資産税はできるだけ早く払っておきましょう。
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固定資産税とは?
納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人です。
1つの不動産を複数人で共同保有している場合には、対象となる不動産の登記簿上の先頭に名前が記載されている人に、納税通知書が送付されることになります。
年の途中で売買等があって所有者が代わったとしても、1月1日現在の所有者として登録されている人が、その年度の固定資産税を納付することになります。
固定資産税の課税対象者には、毎年4月から6月頃に、各市町村の区役所、または市役所などから、納税通知書が送付されます。
固定資産税の納期は、各市町村が独自に条例で定めるため、市町村によって違っています。
支払いについても市町村毎に違っており、多くの場合は年4回の分納ですが、一括払いを選択できる市町村もあります。
固定資産税はいつまでに納付しないと差し押さえられる?
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、いつでも財産を差し押さえてよいと法律で決められています。
共有している固定資産については、代表者へのみ納付書や督促状が送られてきますが、滞納になった時には、共有者全員に納税義務があることから、共有者全員の財産調査がおこなわれ、いずれかの人の財産が差し押さえられることになります。
それでも固定資産税を払わないでいると、催告書が届きます。
催告書が届いてしまうと、かなり危険な状態です。
催告書の期限までに収められない場合は、勤め先への給料の照会や預貯金、不動産、年金、生命保険などの財産の調査がはじまり、すぐに差し押さえされてしまうからです。
自宅が差し押さえられた場合、最終的には強制的に売却される公売にかけられることになります。
固定資産税を含む公的な請求権は非免責債権にあたるため、自己破産した場合でも支払いを免除されることはありません。
火災や風水害などの災害、病気や失業など、特別の事情があり固定資産税が払えない場合には、その事情に応じて税金が減らされたりすることもありますので、各市区町村の納税課に相談することをおすすめします。
また、固定資産税の納税通知書に記載されている納付期限を過ぎてしまったら、延滞金が発生します。
延滞金は、納付期限の翌日から納付した日までの日割りで計算されるため、延滞すればするほど金額が高くなっていきます。
固定資産税は延滞していても、できるだけ早く払うようにしましょう。